*生命保険には税金がかかる。以下の例は保険金3000万・年収800万円・生命保険以外の財産が無い場合
ア,夫が被保険者・契約者で受取人が妻の場合は保険金に対し税金はかからない
イ,夫が被保険者で妻が契約者と受取人の場合は所得税と住民税が保険金にかかり
合計約433万円
ウ,受取人を子供にしている場合は保険金は贈与税の対象となり、約1374万円
*生命保険の保険料は、保障の期間中同額の全期型と一定期間毎に保険料が上がる更新型がある
*保険料は「予定利率」によっても変動する(例えば終身保険1000万円保障の場合、利率が5.5%の時は月7200円、利率が2.0%の時は月14000円。利率が低いほど高くなる)
*契約時に提出する告知書(加入時の自分の健康状態を記入するもの)に偽りがあったり、告知漏れがあった場合には、保険金は下りないこともある(告知義務違反)
*被保険者の同意が無ければ、たとえ夫婦・親子であっても保険の加入は出来ない
*保険料が払えなくなっても、返戻金がある種類の保険であればそれを原資にして保障を継続することが出来る(保険期間を変えずに保険料を少なくする払済保険、保険金額を変えずに期間を短くする延長定期保険など。但し、付随していた特約は自動的に解約となる)
*保険会社が破綻した場合には、その保険は本来なら、無効になる。しかし、契約者への影響が大きいことから、保険会社がお金を出し合い、契約者保護機構というものが作られており、実際には、別の救済保険会社もしくは保険契約者保護機構が保険業務を引き継ぐ事が多い。しかし、バブル崩壊や海外生保の流入により破綻する保険会社が増え、契約者保護機構もそろそろ限界に来ている。
*保険料金額は、月払いより年払い、年払いよりは一括納金(全期前納)の方が、訪問集金より口座振替の方が若干安くなる
*個人で加入するより勤務先の企業などの団体扱いの保険があれば、後者の方が保険料も安くなる
*解約・減額は外交員や営業所以外にも「ライフセンター」などと呼ばれる窓口でやってもらう方法もある
*保険金などの請求権は、原則として支払事由発生日の翌日から起算して3年を経過した時、時効により消滅する
*契約期間が1年を越える生命保険の場合、基本的にクーリングオフが出来るが(書面の交付又は第一回保険料支払日から8日以内に手続きを行えば可能)、自ら保険の営業所などに行って契約した場合には、クーリングオフはできない
*保険金の請求事由(死亡等)が発生しても、直ちに保険金の給付が受けられない場合がある。そのため、大金が必要なとき(葬儀等)に保険から現金が用立てられないといったトラブルが発生することがある。保険金の給付までにかかる期間等は加入時に確認する必要がある。
*入院に関する保険金の給付に日数がかかった場合、給付時までに容態が回復したりすると、その状態に応じて給付が減額されることがある。そのため、即時給付の保険と、給付までに日数がかかる保険の場合で、給付額が異なってくる場合がある。(即日給付される保険であれば、後日回復したからといって給付額の減額(返金)を求められたりすることは通常ない)これもよくトラブルの原因になるので、よく確認すべきである。
主な生命保険の種類
現在販売されている保険商品のうち主なものについて書きます。
※定期保険
一定期間以内の死亡に対して保険金が給付される生命保険。いわゆる「掛け捨て」と呼ばれる保険であり、死亡のみ保障するため、保険期間を満了したときの満期保険金はない。途中解約した場合の解約返戻金は一般に少ない(ただし、保険期間が60年・70年といった長期になった場合、契約後期の解約返戻金の額はそれなりに大きくなる)。保障される金額に対する保険料は比較的安いため、子どもが成長するまでの世帯主など、一定期間、高額な保障が必要とされる場合に利用される。近年では保険料を安く保障額を多くしたいというニーズに対応するため、中途解約の場合、解約返戻金がまったくない商品も開発されている。
一般に「定期保険」と言った場合は保険期間中は保険金額が一定だが、保険期間中に保険金額が増加したり減少したりするものもあり、それぞれ「逓増定期保険」「逓減定期保険」という(契約時に将来の保険金額がすべて固定されているという点で変額保険とは異なる)。
※終身保険
保険期間を定めず、生涯にわたって保障される保険。死亡した場合必ず保険金が支払われるので、定期保険と比較すると保障される金額に対する保険料が割高である。途中解約をした場合に解約返戻金が出ることが多いが、通常は払い込んだ保険料の総額よりは少なく、また契約してからの経過年数が短いほど返戻金は少ない。解約返戻金の増減は、払込期間をどのように設定するかによって大きく変わる。60歳で保険料を全て払い込む形(払込期間60歳)にした場合、おおむね60歳前後で払い込んだ保険料よりも解約返戻金のほうが多くなる。保険料を上回るタイミングが60歳より前に来るか、後に来るかは、金利(予定利率)よりも、保険会社の経費(予定事業費率)の影響が大きい。したがって一般に「金利(予定利率)が高いときの終身保険契約はお得」と言われるが、60歳前後で解約した場合、低金利時より保険料が安いというだけで、最終利回りとしては、あまり高金利のメリットは得られない。また、60歳以降から数年は勢いよく解約返戻金が増加するが、70歳を超えると責任準備金としてプールされる金額が減り、かえって死亡保険料として取り崩される金額が増えるので、解約返戻金の伸びは鈍る。最終的に105歳前後で解約返戻金と保険金が合致する。一方、保険料を一生涯払い込む形(終身払)にした場合、加入時期によっては最終的に70歳代半ばで保険金よりも、払い込んだ金額の方が多くなるという現象が生じるケースが多い。
※養老保険
保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われるのはもちろんだが、満期になった時に生存していた場合、満期返戻金として保険金額と同額が支払われるというもの。契約満了時には通常、満期返戻金に加え、配当金が支払われるため、払い込んだ保険料よりも多く受け取れる為「貯蓄型」とも呼ばれる。加入時の年齢や保険期間によっては貯蓄性がない場合もある。これは、生存保険と死亡保険を同額組み合わせることで保険金給付に関わるリスクを減らし、貯蓄的な色合いを濃くしたものである。かつては、途中で解約した場合にも、払込金額以上の金額が戻って来ること、一定条件を満たせば被保険者死亡時にかかる相続税の取り扱いが優遇されていることなどから、本来の目的を離れ、貯金代わりに利用するものも多かったが、バブル崩壊後徐々に予定利率が減少し、途中解約しては支払金額以上には戻って来なくなったので、この利用法は廃れた。養老保険の場合、満期時に生存していれば確実に保険金が受けられるので、保険料は定期・終身保険よりもさらに割高になっている。バブル期には当時の高利回りを狙った「'''一時払養老保険'''(契約時に保険料を一時金として一括払いする養老保険)」が流行った時もあった。
※定期付終身保険
終身保険と定期保険を組み合わせたもの。終身保険が主契約で定期保険が特約となっていることが多い。子どもが大きくなる前のように、大きな死亡保障が必要なときだけ保障を大きくすることができる。アカウント型を販売していない会社では主力商品となっている。
※アカウント型保険
比較的新しい商品で、毎回一定の保険料のうちいくらかを定期保険、残りをアカウントと呼ばれる積立金に充当し、定期保険終了後に一時払終身保険あるいは年金に移行するタイプの保険である。現在の主力商品となっている。
※子ども保険
子どもの年齢や小中学校・高校の入学時期に応じて祝い金が支払われたり、満期時に保険金が受け取れるような保険。また、親の死亡時には以降の保険料支払が免除されたり(契約は満期まで継続する)、子どもに対して補助金が給付されたりすることもある。実態としては、子どもを被保険者とする生存保険と、親を被保険者とする死亡保険を組み合わせた複雑な保険商品になっている。
※個人年金保険
一定期間保険料を払い込み、保険料を積み立てた資金を原資として、契約で定められた年金を受け取るような保険商品。生存保険の一種。
※変額保険
保険期間中に株式・債券などへの投資・運用を行い、その成果に応じて死亡保険金額、解約返戻金額、満期保険金額が変化する保険商品。一般の保険は契約時に定めた保険金額が契約期間中に変化しない(定額保険という)。
その他、保険商品は多種多様であるが、多くは基本的な死亡保険・生存保険の金額・期間を変化させて組み合わせたものになっているといえる。
※定期保険
一定期間以内の死亡に対して保険金が給付される生命保険。いわゆる「掛け捨て」と呼ばれる保険であり、死亡のみ保障するため、保険期間を満了したときの満期保険金はない。途中解約した場合の解約返戻金は一般に少ない(ただし、保険期間が60年・70年といった長期になった場合、契約後期の解約返戻金の額はそれなりに大きくなる)。保障される金額に対する保険料は比較的安いため、子どもが成長するまでの世帯主など、一定期間、高額な保障が必要とされる場合に利用される。近年では保険料を安く保障額を多くしたいというニーズに対応するため、中途解約の場合、解約返戻金がまったくない商品も開発されている。
一般に「定期保険」と言った場合は保険期間中は保険金額が一定だが、保険期間中に保険金額が増加したり減少したりするものもあり、それぞれ「逓増定期保険」「逓減定期保険」という(契約時に将来の保険金額がすべて固定されているという点で変額保険とは異なる)。
※終身保険
保険期間を定めず、生涯にわたって保障される保険。死亡した場合必ず保険金が支払われるので、定期保険と比較すると保障される金額に対する保険料が割高である。途中解約をした場合に解約返戻金が出ることが多いが、通常は払い込んだ保険料の総額よりは少なく、また契約してからの経過年数が短いほど返戻金は少ない。解約返戻金の増減は、払込期間をどのように設定するかによって大きく変わる。60歳で保険料を全て払い込む形(払込期間60歳)にした場合、おおむね60歳前後で払い込んだ保険料よりも解約返戻金のほうが多くなる。保険料を上回るタイミングが60歳より前に来るか、後に来るかは、金利(予定利率)よりも、保険会社の経費(予定事業費率)の影響が大きい。したがって一般に「金利(予定利率)が高いときの終身保険契約はお得」と言われるが、60歳前後で解約した場合、低金利時より保険料が安いというだけで、最終利回りとしては、あまり高金利のメリットは得られない。また、60歳以降から数年は勢いよく解約返戻金が増加するが、70歳を超えると責任準備金としてプールされる金額が減り、かえって死亡保険料として取り崩される金額が増えるので、解約返戻金の伸びは鈍る。最終的に105歳前後で解約返戻金と保険金が合致する。一方、保険料を一生涯払い込む形(終身払)にした場合、加入時期によっては最終的に70歳代半ばで保険金よりも、払い込んだ金額の方が多くなるという現象が生じるケースが多い。
※養老保険
保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われるのはもちろんだが、満期になった時に生存していた場合、満期返戻金として保険金額と同額が支払われるというもの。契約満了時には通常、満期返戻金に加え、配当金が支払われるため、払い込んだ保険料よりも多く受け取れる為「貯蓄型」とも呼ばれる。加入時の年齢や保険期間によっては貯蓄性がない場合もある。これは、生存保険と死亡保険を同額組み合わせることで保険金給付に関わるリスクを減らし、貯蓄的な色合いを濃くしたものである。かつては、途中で解約した場合にも、払込金額以上の金額が戻って来ること、一定条件を満たせば被保険者死亡時にかかる相続税の取り扱いが優遇されていることなどから、本来の目的を離れ、貯金代わりに利用するものも多かったが、バブル崩壊後徐々に予定利率が減少し、途中解約しては支払金額以上には戻って来なくなったので、この利用法は廃れた。養老保険の場合、満期時に生存していれば確実に保険金が受けられるので、保険料は定期・終身保険よりもさらに割高になっている。バブル期には当時の高利回りを狙った「'''一時払養老保険'''(契約時に保険料を一時金として一括払いする養老保険)」が流行った時もあった。
※定期付終身保険
終身保険と定期保険を組み合わせたもの。終身保険が主契約で定期保険が特約となっていることが多い。子どもが大きくなる前のように、大きな死亡保障が必要なときだけ保障を大きくすることができる。アカウント型を販売していない会社では主力商品となっている。
※アカウント型保険
比較的新しい商品で、毎回一定の保険料のうちいくらかを定期保険、残りをアカウントと呼ばれる積立金に充当し、定期保険終了後に一時払終身保険あるいは年金に移行するタイプの保険である。現在の主力商品となっている。
※子ども保険
子どもの年齢や小中学校・高校の入学時期に応じて祝い金が支払われたり、満期時に保険金が受け取れるような保険。また、親の死亡時には以降の保険料支払が免除されたり(契約は満期まで継続する)、子どもに対して補助金が給付されたりすることもある。実態としては、子どもを被保険者とする生存保険と、親を被保険者とする死亡保険を組み合わせた複雑な保険商品になっている。
※個人年金保険
一定期間保険料を払い込み、保険料を積み立てた資金を原資として、契約で定められた年金を受け取るような保険商品。生存保険の一種。
※変額保険
保険期間中に株式・債券などへの投資・運用を行い、その成果に応じて死亡保険金額、解約返戻金額、満期保険金額が変化する保険商品。一般の保険は契約時に定めた保険金額が契約期間中に変化しない(定額保険という)。
その他、保険商品は多種多様であるが、多くは基本的な死亡保険・生存保険の金額・期間を変化させて組み合わせたものになっているといえる。

